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上場株式等の配当所得や譲渡所得がある場合、住民税申告不要制度を検討しよう!

上場株式等の配当所得や譲渡所得がある場合、申告分離課税制度をとっていても確定申告する必要がある時があります。

  • 外国税額控除
  • 譲渡所得等の損益通算
  • 譲渡損失の繰越控除制度

上記のような場合です。

申告して還付を受けられるから、安易に申告してしまいがちですが、地方自治体の税金等が盲点になりやすいです。

この辺を解消するためにも、住民税申告不要制度の活用を検討しましょう!

上場株式等の譲渡益や配当金の住民税申告制度

確定申告で損失繰越控除や還付を受けた場合、その申告書がそのまま地方自治体に回り、住民税等の算定基準値として使用されます。

こうなると所得アップする場合が多く、以下の諸制度に影響を与えます。

  • 国民健康保険料
  • 介護保険料
  • 後期高齢者医療制度保険料
  • 医療費の自己負担割合基準
  • 住民税の所得金額
  • 保育費

個人が法人などから受け取る株式等の配当等は、配当等にかかる所得として他の所得(給与所得や不動産所得など)とあわせて、総合課税の扱いとして課税されますが、上場株式等の配当等所得については、特例として、配当等が支払われる際に「道府県民税配当割」が他の所得と分離して課税され特別徴収されます。

参考:株式等の配当等所得および譲渡所得等の申告・課税方法

上記の通り、上場株式等の配当に関しては、配当時に特別徴収されているので、住民税申告不要とできます。

譲渡に関しても、上場株式等の譲渡所得等を源泉徴収有・特定口座で管理している必要がありますが、住民税不要申告ができます。

総合課税or申告分離課税か?

上場株式等の譲渡益や配当金は、総合課税or申告分離課税の選択制です。

総合課税の場合、配当控除を使用でき、申告分離課税制度よりも有利な場合があります。

ただ、申告分離課税制度の場合、譲渡と配当の損益通算ができるので、損出しといった手法で利益の先送りが可能です。

 

どちらも一長一短あり、ご自身の有利な税制を選択下さい。

私の場合、機動的に損出しできる申告分離課税制度を選択しています。

参考損出しの方法とメリット・デメリット

住民税申告不要制度の期限は?

住民税申告不要制度の期限は、住民税決定通知書が届くまでです。

サラリーマンの場合、会社の給与袋に同封されているピラピラの薄い紙です。基本的には、5~6月くらいに会社に届きます。

そのため、その前(4月早々)には申告不要手続きをする必要があります。

住民税申告不要制度のやり方

住民税申告不要制度のやり方ですが、税務署ではなく各地方自治体の市税事務所に行く必要があります。申告済み確定申告書と印鑑が必要になります。

同居親族の場合、同居人でも代理申請可能。

書き方に関しても「上場株式等の配当所得や譲渡所得の申告不要制度を活用したい」と相談しましょう。

職員の方が丁寧に教えてくれるので、困ることはありません。

申告不要制度はよく考えて申請しましょう!

若い世代であれば、住民税不要申告制度を申請するか否かは以下の項目に注目しましょう。

住民税申告不要制度のメリット

  • 課税所得金額が900万以下で、配当所得を総合課税にして、節税になる場合有
  • 国民健康保険料、住民税の所得金額、保育費が上がらない〈申告不要分のみ〉

住民税申告不要制度のデメリット

  • 住民税分の配当所得控除を受けられない
  • 損益通算や繰越控除を使った場合の住民税の還付が受けられない
  • 申請をするための手間がかかる

申請した今でも得だったのか損だったのか自分でも正確に分かってない状況で、やる手間を考えたら、やらなかった方が得だったかもしれません。

住民税や保育費が気になる世帯なら、検討してみましょう。

※住民税申告不要制度を使用した場合、逆に税金が多くなる場合があります。比較検討は十分に行って下さい。

参考ふるさと納税ワンストップ特例未使用による弊害
参考【便利】今いくら貯蓄すればいいかすぐに計算できる『人生設計の基本公式』を簡単に計算できるサイトをご紹介

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