個人の確定申告期間が、前年の1月1日から12月31日までですので、株式等の譲渡・配当所得がある場合、そろそろ損出しを検討する期間に入っています。
合法的に節税できるということで、根強い人気がある損出しですが、やり方についてイマイチという方は多いハズ。
そんな損出しの方法とメリット・デメリットについて解説していきます。
損出しの方法
そもそも損出しって何?という方もいるはずなので、ご説明します。
簡単に説明すると、1年間の利益を損失で相殺して、利益分の税金を取戻す方法のことを指します。
これだけだと意味不明なので、補足していきます。
まず前提として、1年間の間に譲渡益or配当益が発生している必要があります。
- 譲渡益・・・株式・債券等を売買利益
- 配当益・・・株式・債券等からの配当利益
口座開設時に確定申告不要の特定口座・源泉徴収有を選択している場合、こういった利益が出たら利益確定or配当をもらった際に、都度税金(20%)が差し引かれることになります。
この譲渡益・配当益を取り戻すために、損出しという方法を取ります。
損出しの方法として、含み損が出ている株式・債券等を売却して損失を確定させます。
その損失分を譲渡益・配当益と差し引きして、損失分の税金を還付してもらう形を取ります。損益通算というのですが、特定口座・源泉徴収有の場合自動的に損益通算をして、益分の税金を還付してもらえます。
(逆に言うと、含み損が出ていなければ損出しできません)
損出しのメリット
- 譲渡益、配当益の税金が戻ってくる
- 含み損投資の整理が可能
何と言っても、損出しの最大のメリットは、税金還付です。
譲渡益、配当益が発生している場合、源泉徴収有口座の場合入金前に税金(20%)が差し引かれています。この税金を損出しすることにより、取り返すことができます。その際に、含み損でマイナス運用していた投資に関しては、損切りすることになりますが、損切りした分税金が返ってきます。
戻ってくるのは、譲渡益・配当益分の税金のみですが、高配当投資等を行っている場合、結構な金額の還付が見込めます。
IPO等で譲渡益が発生した場合も、この手段は取れます。
注意点としては、譲渡益分の税金は都度戻ってきますが、配当益に関しては、損益通算後翌年頭に戻ってきます。
譲渡益税金分は都度、配当益税金分は翌年早々と覚えておけば問題ないでしょう。
損出しのデメリット
- 損切投資を買い直す場合、同日で買えない
- 損切りナンピン買いする場合は、税金の先貰いになる
- 損切りができないと損出しできない
損出しする場合、損切りする分には問題ないのですが、損切後再度購入するという方法も取れます。同日では差金決済になるので、駄目ですが、理論上翌日以降なら買い直し(いわゆるナンピン買い)ができます。
購入単価が下がり、含み損も少なくなるといいことずくめですが、取引量の少ない投資銘柄の場合、相場操縦ととられかねないので、注意が必要です。
また、買い直しをする場合、後日当初の買値まで戻ったとしても、含み益が出た状態になります。
利益確定する際は、キッチリ税金を取られますので、注意下さい。
当然ですが、損切りできる投資商品が無ければ、損出しもできません。
具体的な方法
米国株ですが、最近損出ししましたので、具体的方法を例示します。
- 2021/10/23(木) 23時A株 全株売却
- 2021/10/24 (金) 22時30分A株 全株再購入
丸々1日空けている計算になるのですが、1日空けないと差金決済になります。
米国株なので、22時30分開始〈サマータイム〉からですが、通常だと23時30分からとなります。
- サマータイム・・・3月第2日曜日から11月第1日曜日まで
11月以降リアルタイムで損出ししようとすると、遅い時間になるので注意が必要です。
10/23(木)に損失確定、10/24(金)に再度新規購入という形になります。
年末まで2ヶ月賢く損出ししましょう
損出しは、昔からある手法ですが、投資始めたばかりの方は分からないという人も多いはず。損出し方法・メリット・デメリットを買いてみましたが、参考になれば幸いです。
米国株高配当投資と相性も良しということで、何銘柄か損出ししました。含み損が見た目減るので、精神的にもゆとりが出ます。
譲渡益・配当益がある場合、一度検討してみましょう!
損出しに相性の良い米国株再投資戦略。今やるかという問題もありますが、採用している戦略の1つです。
IPOで譲渡益を稼ぐという方法も一つの方法です。
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