ふるさと納税で、年間5自治体以内の寄付であれば使用できるふるさと納税ワンストップ特例制度
確定申告抜きで寄付金控除ができるというお手軽さもあり、使用されている方も多いのではないでしょうか。
私も便利だなーと思いつつ、雑所得(微々たるもんですが)発生していたので、今まで使用したことはありませんでした。
で、、、去年の確定申告を今準備していたのですが、大ポカをやらかしてしまいました。
いやマジで『無知は高くつく』を文字通りいってしまったので、こういうことをやらないようにシェアしたいと思います。
ふるさと納税ワンストップ特例のおさらい
まずは、冒頭でも書いたふるさと納税ワンストップ特例のおさらいです。
- 年間で寄付先5自治体以内
- 期限内(2020年申告の場合2020年1月10日)までに各自治体にワンストップ特例制度の 申請用紙を送付
上記2点を満たしていれば、対象ふるさと納税に関しては、確定申告をしなくてもふるさと納税分を住民税から控除可能です。(限度額あり)
私の場合、1点目を満たしていて、期限内に申請を行えば使用可能でした。
こう書いているので分かる通り、期限切れてから気づいた次第なので、実際は特例を受けることができなくなっていました。
確定申告すればいいじゃん?え!?ダメじゃん!
普通は、ふるさと納税を確定申告すればOKです。確定申告方法も楽勝なので、それでOKなんですが・・・そうは問屋がおろしてくれません(泣
ある特殊環境下の方にとっては、確定申告すると損になる状況が発生します。
冒頭にも書いた通り、いくばくかの雑所得を毎年申告していました。ただ、2019年になってその収入源(広告収入)が頭打ちとなり、雑所得申告不要ライン(20万円未満)まで落ちてきました。
申告不要だと所得が無かったことになる〈住民税は別申告必要〉ので、「やっほー」で普通は終わるのですが、終わりません。
『確定申告をやるとこの雑所得申告不要ラインが消えます。』キッチリ申告する必要があります。となるとどうなるかというと、雑所得分の所得が増えてその分所得が上がり、余計に税金を支払う必要性が出てきます。
ふるさと納税を申告しなければ、雑所得も申告しなくて良くなりますが、そうするとふるさと納税が死に金になります。
「アンビリバボー!!!」な状態ですな。
無知は高くつく
『確定申告をやるとこの雑所得申告不要ラインが消えます。』このことを知っていれば、2019年のふるさと納税段階で対策(ワンストップ特例の適用)が出来ていました。
期限切れなので、どうしようもないですが、今回は両方申告(寄付控除・雑所得)する予定にしています。
もうどうしようもないですが、無知は後から倍ツケで返ってくるので、注意が必要です。
と言っても、税制は難しいのよねー。
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